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よくあるご質問

お申し込みについて

引受けいたします。ただし、お客様が弊社の審査基準を満たしているかの審査が必要となります。

契約できます。ただし、意思確認が必要となりますので、認知が進行して判断ができない方はご契約することが出来ません。 その場合は成年後見人の手続きを行うことで契約する事が可能となります。

契約できます。行政と相談の上で手続きを進めます。

契約できます。ご本人様やご親族様と関係や状況を確認させていただきながらご支援いたします。

契約者になれます。 ただし、一部書類についてはご利用者様本人の自署が必要となりますので、ご本人様の了承が必要です。

ご本人様が契約する意思をはっきり提示できる場合のみ代筆で契約できます。 ただし、代筆される方はご家族様、もしくはケアマネージャー様に限定させていただきます。 その際に、施設のご担当者様やケアマネージャー様などの第三者の方の立ち合いとご署名が必要となります。

弊社でご本人様情報や入所理由、収入状況などの基準を設けております。ただし、お客様の状況によって、別途書類提出やご状況をお伺いするケースがございます。

基本的には3営業日以内に対応しております。ただし、審査状況に応じてお時間をいただく場合がございます。

申込書兼審査用紙をご記入していただき、本人確認や収入状況が確認できる書類のご提出をいただきます。 詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

プラン内容の一部のみでの契約はできません。一部のサービスをご希望であっても、どれかのプランをご選択いただきご利用ください。

対応しておりません。

身元保証に関して

身元保証人として責務範囲での書類記入等の手続きを対応させていただきます。 その他、入居時の引越の手配など対応可能です。 ただし、ご利用される場合は別途実費分を請求させていただきます。

当社で施設利用料の代位弁済(立替えて支払い)をいたします。 後日、契約者様から滞納した施設利用料を弊社に振り込んでいただきます。

手術等の実施についての判断は基本いたしません。 緊急対応指示書に記載されたご本人様の意思に関する情報を医療機関に提出し協議させていただきます。 ただし、ご家族様いらっしゃる場合は意思を確認し、手続きを代行する事は可能です。

基本的に電話連絡等で定期確認しており、ご要望に応じて訪問対応を別途行わせていただきます。 その際、交通費等の実費分をご請求させていただきます。 後見サポートプランについては月に1度、見守りサービスとしてご訪問させていただきます。

身元保証人としての範囲で対応いたします。

6カ月間、弊社で施設利用料の連帯保証をいたします。

ご契約者様と収入状況等を考慮して無理なく返済できる方法を協議し、方針を決めた上で請求いたします。

退去時の手続き等を対応させていただきます。 別の施設に移る際は、再度料金プランを設定させていただき、事務手数料とともにご請求させていただきます。

緊急駆付けに関して

基本的に、ご契約者様の急病等による通院や入院に関する駆付けのみ対応しております。

24時間365日対応しております。 緊急対応は命に関わる事態が発生した場合等は、まず救急車の手配を行うなど、関係機関等と連携して対応します。そして、状況に応じて駆け付けや付き添いを実行しております。

後見人に関して

ご自身での判断が困難になった際に、代わりに契約行為等の手続きを行う上で必要となります。 後見サポートプランでは、低価格で安心したサポートを受けていただけます。

法定後見人は、裁判所が指定した方が後見人として対応いたします。 任意後見人は、あらかじめお願いしたい方に後見人を指名して、ご自身での判断が出来なくなった際に対応いたします。 後見人サポートプランでは、任意後見人として法人で対応いたします。

後見制度では、任意後見でも法定後見でも家庭裁判所の監督があります。 弊社で対応する、任意後見契約では、家庭裁判所が選任する後見監督人を通じて家庭裁判所に対し行われる後見監督事務報告に基づく任意後見人の監督が行われます。 当社では法人として監督人管理の元、誠実な対応を行っておりますのでご安心下さい。

通常の金銭管理に関しては施設様へお願いし、月1回収支状況の把握を行い、適切に管理します。

財産管理について

普段の生活費用等は原則お預かりしておりません。 後見人サポートプランで任意後見契約を開始した場合には、ご希望に応じて財産管理をさせていただきます。

預ける必要はありません。 後見サポートプランで財産管理契約を結んだ場合でも、後見開始前はお客様の依頼がない限り、財産管理が始まることはありません。

対応いたします。 後見サポートプランでの財産管理契約は、健康な時に契約を結んでおくことでいざ必要な時にお役立てできるよう対応させていただきます。

お客様の財産から今後の生活費、すなわち、施設料金、管理料、食費、共益費、介護費用、医療費やその他費用等の生活費を毎月捻出することとなります。 身元保証人としてお客様の資産状況や健康状態を把握させていただき、今後の施設生活をお客様と一緒に考えるために必要となります。

死後委任事務に関して

基本的にご自身のお考えを最優先に対応させていただきます。 参列希望者数や宗派、資産状況などの様々な状況によってご希望に沿った内容で対応いたします。

全国対応いたします。 ただし、菩提寺と葬儀や供養料等でトラブルになる場合もありますので、葬儀・納骨は事前に確認した上で対応いたします。

事前に緊急対応指示書の訃報連絡や葬儀参列希望者などに記載された方にご連絡いたします。

対応しております。 形見分けなどの遺品整理と処分する物を事前にお伺いして、その後の整理もすべて行います。

公正証書とは公平な立場にある公証人を介して契約を行い、本人の意思の下に正しく契約をしたことを証明するためのものです。 死後の手続きについては、ご本人の意思を証明する事が難しい為、公正証書にすることで真正な契約書として弊社で対応いたします。

基本プランについては、役所への届け出等、最低限通知しなくてはならない関係各所へ手続きを行います。 基本プランの内容以外での死後委任事務をご希望の場合はエンディングサポートプランでご契約者様ごとに実施範囲を決定しております。 また、士業の対応が必要な場合は別途オプションサービスで対応いたします。

その他

初期費用および月額費用に関して頂いた金額についてはご返金できません。

料金についてはご夫婦でのご契約でも変わりません。

後見人が身元保証人を引き受けない場合については必要となります。 後見人と身元保証人は役割が異なり、後見人は債務の弁済等は行いません。 また、後見人は生前に関する対応が主な役割となるため、死亡後の手続きについての対応ができません。 弊社で身元保証人となる事で、利用料などの保証や死後の退去時手続き及び事務手続き対応をさせていただきます。